受書とは結納品を受け取った証明書として、目録を確認した後、新郎側(婿養子の場合は新婦側)に渡すものです。
内容は 「御目録通り幾久敷芽出度受納いたしました。平成○年○月○日 △△家。□□家」という意味のことが書かれています。
本来は第三者である仲人さんが新郎新婦の家を行き来して結納品を運んでいたことから、目録に記載されているものが全て含まれているという確認とその
証が必要でした。
受書は、仲人が間違いなく内容を確認した保証書のようなものでした。
それでは仲人さんを立てずに行う現代の結納では、受書は必要ないのでしょうか?
むしろ、第三者を介さずに当事者同士で行う現代の結納こそ、保証書の役目を果たす受書の必要性は高いと言えます。
結納から結婚式までの間に両家の間でトラブルや障害が生じて破談になってしまうことは決して珍しくありません。
もし結納を相手に返す時に、証書がなければさらなる問題が生じるリスクが高まるのです。
受書は結納品を受け取る側が用意します。
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